FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問23

問23

NISAに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  1. 一般口座や特定口座で保有する上場株式等は、NISA口座に移管することができない。
  2. NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
  3. NISA口座を開設する金融機関について、現在開設している金融機関とは別の金融機関に変更するためには、変更を希望する年分の属する年の前年の10月1日から変更を希望する年分の属する年の9月30日までに所定の手続をする必要がある。
  4. NISA口座を開設した者が海外転勤により出国する場合、当該口座を開設している金融機関に出国の日の前営業日までに「非課税口座継続適用届出書」を提出することにより、出国後も引き続き当該口座で上場株式等を購入することができ、その譲渡益や配当等は非課税となる。

正解 4

問題難易度
肢15.9%
肢27.2%
肢329.5%
肢457.4%

解説

  1. 適切。同一金融機関内であっても、課税口座(一般口座や特定口座)内の上場株式等をNISA口座に移すことはできません。逆にNISA口座から課税口座に移すことは可能です。
    非課税投資額の範囲内であれば、特定口座内の上場株式をNISA口座に移管することができる。2014.1-21-4
  2. 適切。配当金の受取方法には、①株式数比例配分方式、②配当金領収証方式、③登録配当金受領口座方式、④個別銘柄指定方式の4種類がありますが、NISA口座で受け取った配当金や分配金を非課税扱いするためには「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
    【参考】株式数比例配分方式を選択することで、非課税口座で保有する株式の配当は非課税口座に、課税口座で保有している株式の配当は課税口座に入金されることになります。他の方式では非課税口座と課税口座の配当が区別されずにまとめて支払われ、どの口座で買い付けた株式の配当なのか区別できないので非課税になりません。
    NISA口座で受け入れた上場株式の配当は、その受領方法が株式数比例配分方式である場合に限り、非課税の適用を受けることができる。2015.1-18-2
  3. 適切。NISA口座を開設する金融機関は、1年に一度変更することが可能です。金融機関を変更する場合、変更したい年の前年の10月1日から変更したい年の9月30日までに変更手続きを行います。例えば2027年分のNISA口座の金融機関を変更したい場合、2026年10月1日から2027年9月30日までに変更手続きが必要です。ただし、変更したい年の1月1日以降に買付があった場合は変更できません。
  4. [不適切]。転勤により海外へ出国し非居住者となる場合、すでにNISA口座で保有している上場株式等について非課税の適用を受けたい場合には「非課税口座継続適用届出書」の提出が必要になります。ただし、出国後はNISA口座で買い付けを行うことはできません。
    その後帰国した場合、非課税口座継続適用届出書を提出してから5年経過した年の12月31日まで「非課税口座帰国届出書」を提出することで、再びNISA口座を利用して金融商品の購入をすることができます。
したがって不適切な記述は[4]です。