FP1級 2025年1月 応用編 問58

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 製造業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)の2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。

〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
  1. 減価償却費に関する事項
    当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、建物の減価償却費は8,000千円であるが、その償却限度額は7,500千円であった。一方、器具備品の減価償却費は2,500千円で、その償却限度額は2,800千円であった。
  2. 交際費等に関する事項
    当期における交際費等の金額は10,000千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、参加者1人当たり10千円以下の飲食費が500千円含まれており、その飲食費を除いた接待飲食費に該当するものが6,000千円含まれている(いずれも得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。
  3. 受取配当金に関する事項
    当期において、上場会社であるY社から、X社が前々期から保有しているY社株式に係る配当金600千円(源泉所得税控除前)を受け取った。なお、Y社株式は非支配目的株式等に該当する。
  4. 税額控除に関する事項
    当期における「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」に係る税額控除額が300千円ある。
  5. 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
    1. 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額30千円・復興特別所得税額630円、受取配当金について源泉徴収された所得税額90千円・復興特別所得税額1,890円および当期確定申告分の見積納税額1,900千円の合計額2,022,520円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は1,900千円である。
    2. 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(特別法人事業税を含む)は730千円である。
    3. 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
    4. 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問58

前問《問57》を踏まえ、X社が当期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。
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正解 

 1,647,400(円)
8,000,000円×15%+(11,750,000円-8,000,000円)×23.2%=2,070,000円
2,070,000円-300,000円-122,520円=1,647,400円(100円未満切捨て)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

X社の資本金は10,000千円=1,000万円のため、<資料>のその他の法人に該当します。中小法人の場合、所得金額800万円以下の部分は税率15%、それ以外の部分は税率23.2%を乗じます。問57⑥より所得金額は11,750,000円なので、法人税の算出税額は、
①800万円以下の部分
8,000,000円×15%=1,200,000円
②800万円超の部分
(11,750,000円-8,000,000円)×23.2%=870,000円
合計(①+②)
1,200,000円+870,000円=2,070,000円
《設例》4.税額控除に関する事項より、法人税額の特別控除に係る税額控除額が300,000円あります。法人税額の特別控除については控除前の法人税額の20%が控除限度額となることが通例ですが、20%以内に収まっているので全額を控除することができます。

また問57⑤より、法人税額から控除される所得税額122,520円があるため、それぞれを法人税額から控除して納付すべき法人税額を求めます。

 2,070,000円-300,000円-122,520円=1,647,480円
(100円未満切り捨て)1,647,400円

よって、正解は1,647,400(円)です。