FP1級 2025年5月 応用編 問59
製造業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)の2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。
〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
- 減価償却費に関する事項
当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、器具備品の減価償却費は2,000千円であるが、その償却限度額は1,800千円であった。一方、建物の減価償却費は4,500千円で、その償却限度額は4,800千円であった。なお、当該建物について前期からの繰越償却超過額が500千円ある。 - 役員給与に関する事項
当期において、代表取締役であるAさんが所有する時価20,000千円(取得価額23,000千円)の土地を25,000千円で買い取った。なお、X社は、この土地の売買に係る事前確定届出給与に関する届出書は提出していない。 - 交際費等に関する事項
当期における交際費等の金額は19,700千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、参加者1人当たり10千円以下の飲食費が1,200千円含まれており、その飲食費を除いた接待飲食費に該当するものが16,800千円含まれている(いずれも得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。 - 税額控除に関する事項
当期における「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」に係る税額控除額が280千円ある。 - 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
- 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額40千円・復興特別所得税額840円および当期確定申告分の見積納税額6,500千円の合計額6,540,840円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は6,500千円である。
- 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(特別法人事業税を含む)は1,220千円である。
- 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
- 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
広告
問59
法人税および消費税に関する以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。- 〈中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(以下、「本特例」という)〉
「本特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を取得等して事業の用に供した場合に、一定の要件のもと、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる特例です。本特例の適用対象となる中小企業者等とは、中小企業者または農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(通算法人を除く)のうち、常時使用する従業員の数が(①)人以下(特定法人については、□□□人以下)の法人とされています。
なお、本特例により損金の額に算入することができる金額には限度額があります。X社のように事業年度を1年とする中小企業者等が本特例の適用を受ける場合、その事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が(②)万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち(②)万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります」 - 〈消費税の確定申告・中間申告〉
「消費税の課税事業者が簡易課税制度を選択しない場合において、消費税の納付税額の計算にあたっては、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が(③)%以上のときは、課税期間中の課税売上に係る消費税額からその課税期間中の課税仕入等に係る消費税額の全額を控除します。一方、課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が(③)%未満のときは、『個別対応方式』または『一括比例配分方式』のいずれかの方式によって計算した仕入控除税額をその課税期間中の課税売上に係る消費税額から控除します。
課税事業者である法人は、原則として、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から(④)カ月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出しなければなりません。ただし、法人税における『確定申告書の提出期限の延長の特例』の適用を受ける法人は、その提出期限を1カ月延長することができます。
また、直前の課税期間の確定消費税額(年税額。地方消費税額を除く)が(⑤)万円を超える事業者は、原則として、消費税の中間申告書の提出が必要となります。ただし、消費税における課税期間の特例の適用を受けている場合は、中間申告書の提出は不要です。課税期間の特例とは、事業者の選択により、課税期間を3カ月ごとまたは(⑥)カ月ごとに区分して短縮することができる特例であり、法人の場合は、事業年度の初日から3カ月ごとまたは(⑥)カ月ごとに区分した各期間を1つの課税期間とすることができます」
①人 |
②万円 |
③% |
④カ月 |
⑤万円 |
⑥カ月 |
広告
正解
① 500(人) |
② 300(万円) |
③ 95(%) |
④ 2(カ月) |
⑤ 48(万円) |
⑥ 1(カ月) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
〔①、②について〕
取得価額30万円未満の減価償却資産について一括して損金算入することができる法人は、青色申告法人である中小企業者等であり、常時使用する従業員の数が500人(電子申告義務のある特定法人は300人)以下の法人に限られます。また、1事業年度に損金算入できるのは300万円までです。
よって、①は500(人)、②は300(万円)が正解となります。
〔③について〕
原則課税において、課税売上高5億円超または課税売上割合が95%未満の事業者は、個別対応方式または一括比例配分方式によって仕入控除税額を計算する必要があります。それ以外の事業者は、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができます。
〔④について〕
消費税の課税事業者である法人は、原則として、その課税期間の末日(事業年度終了日)の翌日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に消費税の確定申告書の提出と納税をしなければなりません。法人税等の税務スケジュールと同じです。
よって、正解は2(カ月)となります。
〔⑤について〕
消費税の中間申告書の提出が必要なのは、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える場合です。直前の課税期間の消費税額によって中間申告の回数は変わり、48万円超400万円以下は1回(半年ごと)、400万円超4,800万円以下は3回(4カ月ごと)、4,800万円超は11回(毎月)とされています。
よって、正解は48(万円)となります。
〔⑥について〕
消費税の課税期間は原則として1年ですが、事業者の選択により、3カ月または1カ月ごとの各期間に区分して短縮することができます。申告に係る事務は大変になりますが、輸出をしている企業では、輸出免税により仕入消費税の還付を早期に受けられるなどのメリットがあります。
よって、正解は1(カ月)となります。
取得価額30万円未満の減価償却資産について一括して損金算入することができる法人は、青色申告法人である中小企業者等であり、常時使用する従業員の数が500人(電子申告義務のある特定法人は300人)以下の法人に限られます。また、1事業年度に損金算入できるのは300万円までです。
よって、①は500(人)、②は300(万円)が正解となります。
〔③について〕
原則課税において、課税売上高5億円超または課税売上割合が95%未満の事業者は、個別対応方式または一括比例配分方式によって仕入控除税額を計算する必要があります。それ以外の事業者は、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができます。
- 個別対応方式
- 仕入に係る消費税額を「課税売上」「非課税売上」「課税売上・非課税売上の共通」のどれに対応するものかを個別に分けて仕入控除税額を計算する方式
- 一括比例配分方式
- 仕入税額の合計額に課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する方式
〔④について〕
消費税の課税事業者である法人は、原則として、その課税期間の末日(事業年度終了日)の翌日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に消費税の確定申告書の提出と納税をしなければなりません。法人税等の税務スケジュールと同じです。
よって、正解は2(カ月)となります。
〔⑤について〕
消費税の中間申告書の提出が必要なのは、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える場合です。直前の課税期間の消費税額によって中間申告の回数は変わり、48万円超400万円以下は1回(半年ごと)、400万円超4,800万円以下は3回(4カ月ごと)、4,800万円超は11回(毎月)とされています。
よって、正解は48(万円)となります。
〔⑥について〕
消費税の課税期間は原則として1年ですが、事業者の選択により、3カ月または1カ月ごとの各期間に区分して短縮することができます。申告に係る事務は大変になりますが、輸出をしている企業では、輸出免税により仕入消費税の還付を早期に受けられるなどのメリットがあります。
よって、正解は1(カ月)となります。
広告