FP1級過去問題 2025年9月学科試験 問23

問23

NISAに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  1. 成長投資枠で上場株式を購入する場合、その買付に係る約定日が2025年12月31日以前であれば、その受渡日が2026年1月1日以降であっても、利用する年間投資枠は2025年分のものとなる。
  2. 成長投資枠で購入し、保有している公募株式投資信託の収益分配金について、その支払時に再投資せずに受け取った場合に、その全部または一部が元本払戻金(特別分配金)に該当するときは、非課税保有額(簿価残高)が減少する。
  3. NISAを利用している者が、NISA口座を開設する金融機関を変更した場合、変更前の金融機関のNISA口座で保有していた上場株式や投資信託は、変更後の金融機関のNISA口座に移管され、引き続き譲渡益等が非課税となる。
  4. 父がNISA口座で保有している上場株式を子が贈与により取得する場合に、子がNISA口座を開設しているときは、その年分の成長投資枠の年間投資枠を限度として、そのNISA口座に当該上場株式を受け入れることができる。

正解 2

問題難易度
肢122.9%
肢246.1%
肢316.3%
肢414.7%

解説

  1. 不適切。NISAの年間投資枠の利用は、約定日ではなく受渡日を基準に判定します。2025年中に約定日があったとしても、受渡しが2026年になってからなので、2026年の年間投資枠を利用することになります。
  2. [適切]。公募株式投資信託から元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、その額だけ個別元本が減ります。NISAの非課税枠は購入価格(簿価)で管理されていて、元本払戻金を受け取ると、その分だけ簿価残高が低くなります。
  3. 不適切。NISAでは口座を開設する金融機関を1年ごとに変更できます。金融機関を変更しても、変更前の金融機関のNISA口座で保有している資産はそのまま残り、引き続き非課税での保有が続きます。変更後の金融機関のNISA口座へ移管することはできません。
  4. 不適切。NISA口座に受入れできるのは、そのNISA口座を開設している金融機関で新たに買い付けた上場株式や投資信託などに限られます。したがって、父のNISA口座から、子のNISA口座への移管はできません。NISA口座内の上場株式等を贈与するには、課税口座に払い出す必要があります。
したがって適切な記述は[2]です。