FP1級 2026年1月 応用編 問65

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 非上場会社のX株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(70歳)の推定相続人は、妻Bさん(68歳)および長男Cさん(44歳)の2人である。
 最近、健康面で不安を感じることが多くなったAさんは、X社の専務取締役である長男Cさんに早期に事業を承継したいと考えている。なお、X社は、人件費の高騰や同業他社との受注競争によって、ここ数年赤字が続いている。
 X社の概要は、以下のとおりである。

〈X社の概要〉
  1. 業種 電気工事業
  2. 資本金等の額 1,500万円(発行済株式総数30,000株、すべて普通株式で1株につき1個の議決権を有している)
  3. 株主構成
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  4. 株式の譲渡制限 あり
  5. X社株式の評価(相続税評価額)に関する資料
    • X社の財産評価基本通達上の規模区分は「中会社の中」である。
    • X社は「比準要素数1の会社」に該当している。
    • 比準要素の状況
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      • すべて1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額である。
    • 類似業種の1株(50円)当たりの株価の状況
      課税時期の属する月の平均株価 500円
      課税時期の属する月の前月の平均株価 510円
      課税時期の属する月の前々月の平均株価 520円
      課税時期の前年の平均株価 490円
      課税時期の属する月以前2年間の平均株価 470円
      課税時期の属する月以前3年間の平均株価 450円
  6. X社の資産・負債の状況
    直前期のX社の資産・負債の相続税評価額と帳簿価額は、次のとおりである。
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  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問65

《設例》の〈X社の概要〉および前問《問64》を踏まえ、長男Cさんが、現時点(2026年1月25日)においてAさんの所有するX社株式を贈与により取得する場合、X社株式の1株当たりの相続税評価額を求めなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は円未満を切り捨てて円単位とすること。
なお、X社株式の相続税評価額の算定にあたり、複数の方法がある場合は、最も低い価額となる方法を選択するものとする。

正解 

 3,792(円)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:5.相続財産の評価(不動産以外)

解説

特定の評価会社の株式の評価方法は、下表のようになっています。
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X社は「比準要素数1の会社」に該当しているとあり、長男Cさんは同族株主であるため、次の2つのうち低い価額が評価額となります。
  1. 純資産価額方式
  2. 類似業種比準価額×0.25+純資産価額方式×0.75
前問の、純資産価額方式4,840円、類似業種比準価額648円をもとに、上記2つを比較します。
  1. 4,840円
  2. 648円×0.25+4,840円×0.75
    =162円+3,630円=3,792円
複数の方法がある場合は、最も低い価額となる方法を選択するという条件より、併用方式の3,792円を採用します。

したがって正解は3,792(円)となります。