FP1級 2026年5月学科試験 問24
問24
日本投資者保護基金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 顧客がA証券会社で行っている外国為替証拠金取引に係る証拠金について、A証券会社の破綻時において区分管理がなされていないために返還されない場合であっても、日本投資者保護基金による補償を受けることはできない。
- 顧客がB証券会社で購入した社債について、その発行会社が破綻したために元金の償還や利子の支払がなされない場合であっても、日本投資者保護基金による補償を受けることはできない。
- 顧客がC証券会社で購入した上場株式について、C証券会社の破綻時において分別管理がなされていないために返還されず、日本投資者保護基金による補償を受ける場合、補償額は、当該株式の取得価額に基づき算出され、1,000万円が上限となる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 2
問題難易度
肢136.4%
肢242.5%
肢38.7%
肢412.4%
肢242.5%
肢38.7%
肢412.4%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 適切。日本投資者保護基金の補償対象は、証券会社が行う有価証券関連業務などに関して預かった顧客資産です。外国為替証拠金取引(FX取引)はこの補償対象に含まれないため、補償を受けることはできません。

- 適切。日本投資者保護基金が補償するのは、証券会社の破綻と分別管理義務違反によって、顧客の金銭や有価証券が返還されない場合です。社債発行会社の破綻は債券の債務不履行リスクが顕在化したものであり、証券会社の分別管理とは関係がないため、補償を受けることはできません。
- 不適切。日本投資者保護基金による補償額は、取得価額ではなく、原則として時価により算出されます。上場株式の場合、日本投資者保護基金が補償を行う旨を新聞などで公告した日の最終価格に基づいて補償額(上限1,000万円)が計算されます。
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