FP1級 2026年5月学科試験 問26(改題)

問26

居住者であるAさんは、2025年1月に勤務先を退職し、2025年2月に退職手当を受け取るとともに、2025年3月に確定拠出年金の老齢給付金を一時金として一括で受け取った。Aさんが受け取った退職手当および確定拠出年金の老齢給付金が下記のとおりである場合、Aさんの2025年分の退職所得の金額として、次のうち最も適切なものはどれか。
なお、Aさんは、障害者および特別障害者には該当せず、役員等として勤務した期間はなかったものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。

〈Aさんが受け取った退職手当および確定拠出年金の老齢給付金〉
  • 退職手当
    支給額: 2,400万円
    支給月: 2025年2月
    勤続年数: 36年10カ月(勤続期間:1988年4月1日~2025年1月31日)
  • 確定拠出年金の老齢給付金
    支給額: 450万円
    支給月: 2025年3月
    加入年数: 10年1カ月(加入期間:2015年1月~2025年1月)
    掛金拠出額累計: 270万円
  • 支給額は、いずれも2025年において収入すべき金額であり、所得税および復興特別所得税、住民税について源泉徴収等される前の金額である。
  • Aさんは、支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している。
  1. 210万円
  2. 295万円
  3. 385万円
  4. 430万円

正解 4

解説

同一年中に退職手当と確定拠出年金の老齢給付金(一時金)を受け取った場合、確定拠出年金の加入者期間のうち、勤務期間と重複していない期間があれば、その期間を勤続年数に加算して退職所得控除額を計算します。

Aさんの確定拠出年金の加入期間は2015年1月~2025年1月までであり、拠出期間のすべてが勤務期間内に収まっています。このため、勤続年数に加算する月数はなく、勤続年数は36年10カ月になります。退職所得控除額の計算では1年に満たない月を切り上げて1年とするので、37年で計算します。

【退職所得控除額】
 800万円+70万円×(37年-20年)
=800万円+700万円=1,990万円

【退職所得の金額】
 (2,400万円+450万円-1,990万円)×1/2
=860万円×1/2=430万円

したがって[4]が正解です。