FP1級 2026年5月学科試験 問27

問27

居住者に係る所得税の損益通算等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 非上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告をした場合であっても、同一年中に支払を受けた非上場株式の配当に係る配当所得の金額と損益通算することができない。
  2. 特定口座(源泉徴収選択口座)内の上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、同一年中に非上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡所得の金額と通算することができる。
  3. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する建物の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。
  4. 所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額は、当該貸付が事業的規模で行われていた場合、不動産所得の金額の計算上、その損失の金額を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入することができる。

正解 3

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