FP1級 2026年5月 応用編 問51
Aさん(47歳)と夫Bさん(44歳)はいずれも会社員であり、2人で暮らしている。Aさんは、以前から膝に痛みがあり、2025年12月に病院を受診したところ、変形性膝関節症と診断され、2026年2月20日に人工関節を挿入置換する手術を受けた。手術後、いったんは職場復帰したものの、経過が思わしくなく、2026年5月末日で退職することになった。Aさんは、退職後の収入を検討するにあたって、障害厚生年金の受給要件等について知りたいと思っている。
また、夫Bさんは、将来、Aさんの介護が必要となった場合の社会保険の取扱いについて、念のため確認しておきたいと考えている。
そこで、Aさん夫妻は、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさん夫妻に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさん夫妻に関する資料〉
また、夫Bさんは、将来、Aさんの介護が必要となった場合の社会保険の取扱いについて、念のため確認しておきたいと考えている。
そこで、Aさん夫妻は、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさん夫妻に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさん夫妻に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1978年6月20日生まれ、47歳
- 公的年金の加入歴
1998年6月から2001年3月までの大学生であった期間(34月)は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
2001年4月から2026年5月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
2026年6月から2038年5月まで国民年金の第3号被保険者となる見込みである。 - 公的介護保険の第2号被保険者である。
- Bさん(夫)
- 1981年7月10日生まれ、44歳
- 公的年金の加入歴
2001年7月から2004年3月までの大学生であった期間(33月)は、国民年金の学生納付特例制度の適用を受けていた(保険料は追納していない)。
2004年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者であり、2046年6月まで引き続き被保険者となる見込みである(厚生年金基金の加入期間はない) - 2004年4月から現在に至るまで雇用保険の被保険者である。
- 夫Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関
係にあるものとする。 - 夫Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当
する障害の状態にないものとする。 - 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
広告
問51
Mさんは、Aさんに対して、障害厚生年金の受給要件等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、空欄④に入る最も適切な語句は、下記の〈空欄④の選択肢〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病により、障害認定日において厚生年金保険における障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、一定の保険料納付要件を満たしている場合、障害厚生年金の支給を受けることができます。保険料納付要件とは、『初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間等を含む)と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の(①)以上あること』または『初診日が2036年4月1日前にあり、初診日において65歳未満の者については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの(②)年間のうちに保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間等を含む)および保険料免除期間以外の期間がないこと』とされています。
また、障害認定日とは、初診日から(③)カ月を経過した日、または(③)カ月を経過するまでにその傷病が治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合を含む)はその日をいいます。なお、障害認定基準において、Aさんのように、初診日から(③)カ月を経過するまでに膝の人工関節を挿入置換した場合は、その挿入置換した日が障害認定日となり、原則として、障害等級3級に認定するものとされています。
Aさんが障害等級3級と認定されて障害厚生年金を受給する場合、その後の障害等級に変更がなければ、65歳からは『(④)』または『老齢基礎年金+老齢厚生年金』のいずれかを選択して受給することができます」
〈空欄④の選択肢〉
「厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病により、障害認定日において厚生年金保険における障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、一定の保険料納付要件を満たしている場合、障害厚生年金の支給を受けることができます。保険料納付要件とは、『初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間等を含む)と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の(①)以上あること』または『初診日が2036年4月1日前にあり、初診日において65歳未満の者については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの(②)年間のうちに保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間等を含む)および保険料免除期間以外の期間がないこと』とされています。
また、障害認定日とは、初診日から(③)カ月を経過した日、または(③)カ月を経過するまでにその傷病が治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合を含む)はその日をいいます。なお、障害認定基準において、Aさんのように、初診日から(③)カ月を経過するまでに膝の人工関節を挿入置換した場合は、その挿入置換した日が障害認定日となり、原則として、障害等級3級に認定するものとされています。
Aさんが障害等級3級と認定されて障害厚生年金を受給する場合、その後の障害等級に変更がなければ、65歳からは『(④)』または『老齢基礎年金+老齢厚生年金』のいずれかを選択して受給することができます」
〈空欄④の選択肢〉
- 障害厚生年金
- 老齢基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+障害厚生年金の3分の2相当額+老齢厚生年金の2分の1相当額
| ①以上 |
| ②年間 |
| ③カ月 |
| ④ |
広告
広告
正解
| ① 3分の2(以上) |
| ② 1(年間) |
| ③ 1年6(カ月) |
| ④ イ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
この問題に対する解説はまだありません。