FP1級 2026年5月 応用編 問58
製造業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)の2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。
〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
- 減価償却費に関する事項
当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、機械装置の減価償却費は7,500千円であるが、その償却限度額は6,000千円であった。一方、器具備品の減価償却費は2,000千円であるが、その償却限度額は2,500千円であった。なお、前期からの繰越償却超過額が当該機械装置について1,000千円あり、当該器具備品について400千円ある。 - 退職給付引当金に関する事項
当期において、決算時に退職給付費用4,200千円を損金経理するとともに、同額を退職給付引当金として負債に計上している。また、退職した従業員に対する退職金の支払の際に退職給付引当金を9,400千円取り崩し、同額を現金で支払っている。 - 受取配当金に関する事項
当期において、上場会社であるY社から、X社が前々期から保有しているY社株式に係る配当金400千円(源泉所得税控除前)を受け取った。なお、Y社株式は非支配目的株式等に該当する。 - 税額控除に関する事項
当期における「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」に係る税額控除額が250千円ある。 - 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
- 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額100千円・復興特別所得税額2,100円、受取配当金について源泉徴収された所得税額60千円・復興特別所得税額1,260円および当期確定申告分の見積納税額4,600千円の合計額4,763,360円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は4,600千円である。
- 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(特別法人事業税を含む)は840千円である。
- 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
- 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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問58
前問《問57》を踏まえ、X社が当期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。

| 円 |
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正解
| 2,758,600(円) 8,000,000円×15%+(16,500,000円-8,000,000円)×23.2%=3,172,000円
3,172,000円-250,000円-163,360円=2,758,600円(100円未満切捨て) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
X社の資本金は10,000千円=1,000万円のため、<資料>のその他の法人に該当します。中小法人の場合、所得金額800万円以下の部分は税率15%、それ以外の部分は税率23.2%を乗じます。問57⑧より所得金額は16,500,000円なので、法人税の算出税額は、
また問57⑦より、法人税額から控除される所得税額163,360円があるため、それぞれを法人税額から控除して納付すべき法人税額を求めます。
3,172,000円-250,000円-163,360円=2,758,640円
(100円未満切捨て)2,758,600円
よって、正解は2,758,600(円)です。
- ①800万円以下の部分
- 8,000,000円×15%=1,200,000円
- ②800万円超の部分
- (16,500,000円-8,000,000円)×23.2%=1,972,000円
- 合計(①+②)
- 1,200,000円+1,972,000円=3,172,000円
また問57⑦より、法人税額から控除される所得税額163,360円があるため、それぞれを法人税額から控除して納付すべき法人税額を求めます。
3,172,000円-250,000円-163,360円=2,758,640円
(100円未満切捨て)2,758,600円
よって、正解は2,758,600(円)です。
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