FP1級 2026年5月 応用編 問59
製造業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)の2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。
〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
- 減価償却費に関する事項
当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、機械装置の減価償却費は7,500千円であるが、その償却限度額は6,000千円であった。一方、器具備品の減価償却費は2,000千円であるが、その償却限度額は2,500千円であった。なお、前期からの繰越償却超過額が当該機械装置について1,000千円あり、当該器具備品について400千円ある。 - 退職給付引当金に関する事項
当期において、決算時に退職給付費用4,200千円を損金経理するとともに、同額を退職給付引当金として負債に計上している。また、退職した従業員に対する退職金の支払の際に退職給付引当金を9,400千円取り崩し、同額を現金で支払っている。 - 受取配当金に関する事項
当期において、上場会社であるY社から、X社が前々期から保有しているY社株式に係る配当金400千円(源泉所得税控除前)を受け取った。なお、Y社株式は非支配目的株式等に該当する。 - 税額控除に関する事項
当期における「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」に係る税額控除額が250千円ある。 - 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
- 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額100千円・復興特別所得税額2,100円、受取配当金について源泉徴収された所得税額60千円・復興特別所得税額1,260円および当期確定申告分の見積納税額4,600千円の合計額4,763,360円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は4,600千円である。
- 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(特別法人事業税を含む)は840千円である。
- 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
- 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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問59
「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(中小企業投資促進税制。以下、「本制度」という)に関する以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。
「本制度は、青色申告法人である一定の中小企業者等が、新品の機械装置等の取得または製作をして国内の製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、当該機械装置等に係る特別償却または法人税の税額控除の適用を受けることができる制度です。
本制度の対象となる特定機械装置等については、資産の種類によって取得価額等に係る要件が設けられており、例えば、機械および装置については1台または1基の取得価額が(①)万円以上、製品の品質管理の向上等に資する測定工具および検査工具については1台または1基の取得価額が120万円以上とされています。なお、特別償却と税額控除は、1つの機械装置等について重複して適用を受けることはできず、いずれかの選択適用となりますが、税額控除を選択することができるのは、中小企業者等のうち、資本金の額または出資金の額が(②)万円以下の一定の法人等とされています。
本制度による特別償却の適用を受ける場合、対象となる機械装置等の償却限度額は、特別償却限度額(当該機械装置等の基準取得価額の(③)%相当額)を普通償却限度額に加えた金額となります。
一方、本制度による税額控除の適用を受ける場合、税額控除限度額は、対象となる機械装置等の基準取得価額の合計額の(④)%相当額となります。ただし、法人税額から控除することができる金額には上限が設けられており、本制度における税額控除および『中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除』(中小企業経営強化税制)における税額控除の合計で、その事業年度の法人税額の(⑤)%相当額が上限となります。
なお、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の(⑤)%相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(繰越税額控除限度超過額)を(⑥)年間繰り越すことができます」
「本制度は、青色申告法人である一定の中小企業者等が、新品の機械装置等の取得または製作をして国内の製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、当該機械装置等に係る特別償却または法人税の税額控除の適用を受けることができる制度です。
本制度の対象となる特定機械装置等については、資産の種類によって取得価額等に係る要件が設けられており、例えば、機械および装置については1台または1基の取得価額が(①)万円以上、製品の品質管理の向上等に資する測定工具および検査工具については1台または1基の取得価額が120万円以上とされています。なお、特別償却と税額控除は、1つの機械装置等について重複して適用を受けることはできず、いずれかの選択適用となりますが、税額控除を選択することができるのは、中小企業者等のうち、資本金の額または出資金の額が(②)万円以下の一定の法人等とされています。
本制度による特別償却の適用を受ける場合、対象となる機械装置等の償却限度額は、特別償却限度額(当該機械装置等の基準取得価額の(③)%相当額)を普通償却限度額に加えた金額となります。
一方、本制度による税額控除の適用を受ける場合、税額控除限度額は、対象となる機械装置等の基準取得価額の合計額の(④)%相当額となります。ただし、法人税額から控除することができる金額には上限が設けられており、本制度における税額控除および『中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除』(中小企業経営強化税制)における税額控除の合計で、その事業年度の法人税額の(⑤)%相当額が上限となります。
なお、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の(⑤)%相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(繰越税額控除限度超過額)を(⑥)年間繰り越すことができます」
| ①万円 |
| ②万円 |
| ③% |
| ④% |
| ⑤% |
| ⑥年間 |
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正解
| ① 160(万円) |
| ② 3,000(万円) |
| ③ 30(%) |
| ④ 7(%) |
| ⑤ 20(%) |
| ⑥ 1(年間) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
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