FP1級過去問題 2021年1月学科試験 問15
問15
会社役員賠償責任保険(以下、「D&O保険」という)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者は株式会社であるものとし、特約は付帯していないものとする。- D&O保険の被保険者となる役員には、保険期間中に退任した役員や新たに選任された役員も含まれる。
- D&O保険の対象となる法律上の損害賠償金は、被保険者に提起された株主または会社からの訴訟に起因するものとされ、それ以外の訴訟に起因するものは含まれない。
- D&O保険では、被保険者がインサイダー取引を行ったことに起因する損害賠償請求による損害は補償の対象とならない。
- D&O保険の補償の対象となる損害には、被保険者が所定の争訟費用を負担することによって生じる損害が含まれる。
広告
正解 2
問題難易度
肢18.0%
肢261.2%
肢316.4%
肢414.4%
肢261.2%
肢316.4%
肢414.4%
分野
科目:B.リスク管理細目:6.リスク管理と保険
解説
会社役員は会社法等で定められる義務が多くあり、業務遂行上これらの義務に故意または過失により違反したことにより、株主や第三者から訴訟を起こされるリスクがあります。会社役員賠償責任保険(D&O保険)は、法人や契約者となりこれらの訴訟リスクに備える保険です。
- 適切。D&O保険の被保険者となる役員は、執行役員を含むすべての役員が対象で、保険期間中に退任した役員や新たに選任された役員も対象となります。
- [不適切]。D&O保険の対象となる法律上の損害賠償金は、株主代表訴訟、会社からの訴訟のほか、取引先や自社従業員などの第三者からの訴訟に起因する賠償責任も対象になります。
- 適切。D&O保険は、非公開情報を違法に利用して、株式や社債の売買を行ったことに起因する賠償責任は補償しません。また、代表取締役または被保険者である役員の犯罪行為に起因する損害、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害も同様に保証対象外です。
- 適切。D&O保険は、確定判決等で支払いが決定した損害賠償金や和解金、訴訟や調停等の争訟費用(弁護士費用含む)が補償されます。一方、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金の加重部分は補償対象外です。
広告