2012年1月基礎  問48

kitさん
(No.1)
2012年1月基礎  問48の選択肢3,4の問題は

3) 被相続人が受け取るべきであった給与の額が,被相続人の死亡日から1カ月後に確定して支給される場合,その給与は,被相続人の給与所得とはならず,相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象とされる。

4) 被相続人が受け取るべきであった生前退職金の額が,被相続人の死亡日から3カ月後に確定して支給される場合,その退職金は,被相続人の退職所得とはならず,相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象とされる。

どちらも内容は同じように思います。
被相続人の死亡後3年以内なら相続税
3年経過後だと一時所得だと思うのですが、
3は不適切で4は適切となっており理解できません。
違いを教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
2020.03.13 14:54
管理人
(No.2)
給与は相続税法上の「本来の相続財産」になるのに対して、死亡退職金は「みなし相続財産」とされます。

肢3の給与は本来の相続財産であるにもかかわらず、みなし相続財産として課税するという説明のため不適切ということではないかと思います。
2020.03.13 23:41
kitさん
(No.3)
管理人様
本当にいつも助けていただき有難うございます。
今回も明快なご回答に感謝いたします。
大変にスッキリしました。
2020.03.14 20:17

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