2019年5月試験について

受検者さん
(No.1)
問36の解説の2ですが

不適切。自動車・自転車の駐車専用スペースは、その全部を延べ面積に算入しないこととされています。本肢は「3分の1を限度として」としているので誤りです。

全部を延べ面積にしない、とありますが5分の1を限度として、ではないでしょうか?

確認お願い致します。
2020.04.09 10:05
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
ご指摘の通り、建物の床面積の「5分の1を限度として」で間違いございません。解説を以下のように訂正させていただきました。

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自動車車庫等部分は、建築物の床面積の5分の1を限度として延べ面積に算入しないこととされています。要するに、自動車車庫等部分が建築物の床面積の5分の1以下であれば延べ面積に算入されず、5分の1を超えた部分が延べ面積に算入されるということです。本肢は「3分の1」としているので誤りです。
*******************************

根拠法令
建築基準法施行令2条1項4号イ、同2条3項1号
2020.04.09 10:26
受検者さん
(No.3)
早急対応ありがとうございます。

引き続き解いていきます。
2020.04.09 10:55

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