2019年5月試験について
受検者さん
(No.1)
不適切。自動車・自転車の駐車専用スペースは、その全部を延べ面積に算入しないこととされています。本肢は「3分の1を限度として」としているので誤りです。
全部を延べ面積にしない、とありますが5分の1を限度として、ではないでしょうか?
確認お願い致します。
2020.04.09 10:05
管理人
(No.2)
ご指摘の通り、建物の床面積の「5分の1を限度として」で間違いございません。解説を以下のように訂正させていただきました。
*******************************
自動車車庫等部分は、建築物の床面積の5分の1を限度として延べ面積に算入しないこととされています。要するに、自動車車庫等部分が建築物の床面積の5分の1以下であれば延べ面積に算入されず、5分の1を超えた部分が延べ面積に算入されるということです。本肢は「3分の1」としているので誤りです。
*******************************
根拠法令
建築基準法施行令2条1項4号イ、同2条3項1号
2020.04.09 10:26
受検者さん
(No.3)
引き続き解いていきます。
2020.04.09 10:55