2019年5月試験について

受検者さん
(No.1)
細かいですが、

問44の解説3で

適切。贈与税は受贈者に納付義務がありますが、贈与者にも贈与した財産の価額に相当する金額を限度として「連帯納付義務」があります。このため、受贈者が贈与税を納付しなかったときは、贈与者がその贈与税を納付しなければなりません。なお、相続税における相続人間にも連帯納付義務があります。

相続人が相続人間になっておりますのでよろしくお願いします。
2020.04.09 13:34
管理人
(No.2)
贈与税については贈与者と受贈者の連帯納付義務ですが、相続税では贈与者に当たる被相続人は死亡しているため、共同相続人の間に連帯納付義務があります。

相続人同士という意味で相続人間という語句を使ったのですがわかりにくいでしょうかね。
2020.04.09 14:59
受検者さん
(No.3)
あ、失礼しました。

相続人間

そうぞくにんげんと読んでしまいました。失礼しましたm(_ _)m
2020.04.09 15:13
管理人
(No.4)
確かに誤解を生じる可能性があるので「共同相続人の間にも」に変更させていただきました。
2020.04.09 15:17
受検者さん
(No.5)
ありがとうございますm(_ _)m
2020.04.09 15:20

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