【過去問】2016年9月  問5

Geeさん
(No.1)
前提:厚生年金保険の被保険者であるAさん(40歳)が死亡した場合。

(1)の問題文
  残された遺族がAさんと同居して生計維持関係にあった妻(35歳)のみで、かつ、Aさんの死亡が業務上の理由によるものであり、妻に労働基準法の規定による遺族補償が支給される場合、死亡の日から6年間、妻に対する遺族厚生年金の支給が停止される。
  
  これがどういう理由で適切な文章なのかが、
  分かりません。

  解説をお願い致します。
2020.08.25 00:04
管理人
(No.2)
遺族厚生年金と労災保険の遺族補償年金には併給調整が適用されます。

厚生年金保険法64条の以下の規定に基づくものです。

「遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第七十九条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から六年間、その支給を停止する。」
2020.08.28 14:40
Geeさん
(No.3)
ありがとうございました!
2020.08.29 10:19

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