2019年5月  問12

kitさん
(No.1)
いつもお世話になっております。
2019年5月、第5問の選択肢2ですが、
問題文
保険会社が支払う年金額からその年金額に対応する払込保険料を控除した金額が年間20万円以下である場合、保険会社から税務署長に対し、その年金に係る支払調書は提出されない。
とあります。
年金の年額20万円以下は支払調書は発行しないとうことだと思うのですが、
不適切が正解になっています。
私の理解では20万円以下は支払調書発行しないで正解だと思っていたのですが、
解説を読むと
雑所得の金額が20万円以下であっても支払額が20万円超ならば支払調書は提出されることとなります。
とありますが、私には理解できません、
細かいところではありますが私にも分かるように教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
2020.07.29 14:31
管理人
(No.2)
生命保険文化センターの資料より引用いたします。
https://www.jili.or.jp/consumer_adviser/pdf/chapter9.pdf

P.139  8. 生命保険会社から税務署への資料提出
●生命保険会社は、保険金等を支払う際に支払調書を税務署に提出するよう定められています(所得税法第225条、相続税法第59条)。

〈提出が必要な場合〉
保険金、解約返戻金等の一時金:金額が100万円を超えるもの
年金:年金支払額が年20万円を超えるもの

個人年金の年金額は雑所得に分類され、年金額からその年金額に対応する払込済保険料を控除して所得が算出されます。例えば、受け取った年金額が30万円、その年金額に対応する払込保険料が25万円だった場合には、雑所得の金額は5万円となります。

この場合、20万円以下だからと言って支払調書の提出義務がないのかと言えば、そうではありません。保険会社は、払込保険料を控除した後の金額の多寡に関係なく、年間支払額が20万円超ならば支払調書の提出義務があります。
2020.07.29 16:41
kitさん
(No.3)
管理人様
いつもお世話になります。
保険会社から保険受取人への年金額が30万円で、
払込保険料が25万円あれば雑所得は5万円になりますが、
現実の支払額だけをみて支払調書の提出の有無が決まると考えれば
納得がいきます。
試験に出題されるかは分かりませんが勉強になりました。
ありがとうございました。
2020.07.30 09:25

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド