雇用保険について

かまきりさん
(No.1)
教えて下さい。

雇用保険の基本手当についてですが、

所定給付日数の区分として

①一般の離職者
②障害者等の就職困難者
③特定受給資格者等

があると思うのですが、

障害者且つ倒産・解雇等による離職者であった場合は、どの区分で判定をしますか?

よろしくお願い致します。
2020.08.09 21:53
管理人
(No.2)
特定受給資格者等と就職困難者の所定給付日数を確認すると、被保険者期間の長さにかかわらず常に就職困難者の方が長くなっています。就職困難者保護の観点から就職困難者の日数が適用されるのだと認識しています。
2020.08.10 11:13
かまきりさん
(No.3)
ありがとうございました!^_^
2020.08.10 11:15

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