2019年1月 問16(3)の解説
いたぽんさん
(No.1)
めちゃめちゃ助かってます🙏🏻
さて、金地金の売却に絡むタイトルの件です。
「譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間」が5年以下は短期譲渡所得となる旨の解説がありますが、これは「購入から売却までの所有期間」の誤植でよろしかったですよね❓
2020.09.08 12:56
管理人
(No.2)
「不適切。給与所得者が金地金を売却した場合、譲渡所得として総合課税の対象になります。このとき譲渡した時点での所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得に、5年超の場合は長期譲渡所得になります。不動産では譲渡した年の1月1日時点を基準にしますが、総合課税される資産の譲渡では購入から売却までの所有期間を基準にします。」
2020.09.08 15:37