2020年9月 問47

marinさん
(No.1)
2020年9月 問47につきまして、選択肢2)が不適切なのはなぜでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2020.10.26 15:14
管理人
(No.2)
弔慰金は社会通念上相当と認められる額であれば相続税の課税対象となることはありません。

しかし、普通給与の6カ月分(業務外での死亡の場合)を超える額については死亡退職手当とみなされます。よって、普通給与の6カ月分を超えた額だけが死亡退職金の非課税金額の規定の適用対象となります。本肢は弔慰金全部が対象となるとしているので誤りです。

No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm
2020.10.27 11:00
marinさん
(No.3)
ありがとうございます。
6か月分相当以下なので非課税で適切と思ったのですが、死亡退職金として非課税なのではなく、弔慰金として非課税ということですね。
(理解が間違っていましたらご指摘くださいませ。)
2020.10.27 11:14

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド