2020年9月 問47
marinさん
(No.1)
よろしくお願いいたします。
2020.10.26 15:14
管理人
(No.2)
しかし、普通給与の6カ月分(業務外での死亡の場合)を超える額については死亡退職手当とみなされます。よって、普通給与の6カ月分を超えた額だけが死亡退職金の非課税金額の規定の適用対象となります。本肢は弔慰金全部が対象となるとしているので誤りです。
No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm
2020.10.27 11:00
marinさん
(No.3)
6か月分相当以下なので非課税で適切と思ったのですが、死亡退職金として非課税なのではなく、弔慰金として非課税ということですね。
(理解が間違っていましたらご指摘くださいませ。)
2020.10.27 11:14