法定相続分

ヒサキチさん
(No.1)
応用篇の相続で、法定相続人および法定相続分を導き、税額を求める問題があります。
養子の法定相続分と養子+代襲相続分でよく間違います。何かよい覚え方はないでしょうか?
2020.12.27 22:40
管理人
(No.2)
相続の二重資格者がいる場合には、法定相続分は2人分ですが、相続税計算上の相続人の数は1人としてカウントします。これじゃダメですかね...。
2020.12.28 15:03

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