2018年9月応用53番

わか蘭さん
(No.1)
最後の加給年金の加算がわかりません。答えをみると加算して計算してます。妻Bさんは被保険者の期間は2回で20年を越えてますよね。この場合は不支給だと思います。それとも後で過払い返金するって事でしょうか?読み落とし出るのか、考えが間違ってますか、
2020.11.10 22:52
ガジラさん
(No.2)
加給年金の受給要件は、簡単にまとめると①受給者本人が65歳以上で厚生年金の被保険者期間が20年以上②配偶者が65歳未満で、受給者と生計を一にし、加入期間合計が240か月以上あることで受給される老齢厚生年金などを受給していない、です。
設問で妻BはAさんより3歳年下で生計同一で、老齢厚生年金の繰上げ受給は行わないとしているので加給年金の対象となります。
おそらくですが、わか蘭さんは妻Bさんが厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、老齢厚生年金を受給する資格があるので、Aさんに加給年金の受給資格がないと勘違いされているのではないかと思います。
2020.11.11 17:26
わか蘭かったさん
(No.3)
ありがとうございます。成る程です。2025年1月にAさんが65歳になった時点、妻Bさんは61歳。妻Bさんが年金の受給権開始が63歳なので  それまでは貰えるのですね。ありがとうございました。納得です。年金難しい。
2020.11.11 23:11

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