2014年1月試験問43 肢1

おかぴーさん
(No.1)
初めて投稿します。よくわからないのですが、下記の設問で、先代の経営者は、代表者を退任して入れば、有給の役員として残ることは可能ではないでしょうか?

『2020年中の贈与に係る「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述の正誤を答えよ。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

本特例の適用を受けるためには、贈与者は、贈与の時までに会社の代表者を退任している必要があるが、有給の役員として残留することは可能である。
正解  ×  』
2021.01.14 11:32
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。少し調べましたが、法改正により2015年1月を境に変わったようですね。

肢1の文章の語尾を「有給の役員として残留することもできない」に改題させていただきました。
2021.01.14 13:00

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