遺族厚生年金の経過的寡婦加算について

がんばるさん
(No.1)
遺族年金の経過的寡婦加算額について、2021年時点で1956年以前にお生まれの方はみな65歳以上となるため、問題として出題されにくくなる(というかされない?)のではと思うのですがどうでしょう。
皆さまのご意見いただけたらと思います。
駄文失礼いたしました。
2021.05.08 20:42

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド