2017年9月試験 問50 肢3
おかぴーさん
(No.1)
「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述の正誤を答えよ。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
本特例の適用を受けた後、経営承継期間中に認定承継会社に係る認定が取り消された場合、納税が猶予された相続税額を納付しなければならないが、相続時精算課税の適用を受けることにより、納付税額を減少させることができる。
2017年9月試験 問50 肢3
正解 ×
不適切。この特例は、相続が発生してから適用される特例なので、特例適用が取り消された場合でも、生前贈与しておいて相続時に精算する相続時精算課税が適用されることはありませんが、平成29年1月以降は、相続時精算課税と併用可能になりました。これにより、特例適用が取り消された場合に、生前贈与された非上場株式について相続時精算課税を適用することで、納税負担の軽減が可能になります。
2021.05.15 05:55
管理人
(No.2)
本特例は相続開始後に適用される特例であり、相続した非上場株式等に係る相続税額の全部または一部が免除される制度なので、死亡前の贈与に関する相続時精算課税の適用は関係ありません。認定取消し時における暦年課税での多額の納税を防ぐために、相続時精算課税との併用が効果的なのは「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」です。
2021.05.16 16:35
おかぴーさん
(No.3)
2021.05.16 22:04