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[0117]
相次相続
相次相続
赤いバクダン
さん
(No.1)
2019年9月の基礎46番の4ですが、父親の時に相続したのは母親が相続したと解釈していいのでしょうか?
一行目ですと(父の相続により財産を取得して相続税を納付〜)の文章は息子がすべてを相続したのかな?と解釈してしまいました。くわしく教えて下さい。宜しくお願いします
2021.05.11 15:33
管理人
(No.2)
2019年1月の問46
ですね。
子が父の財産すべてを相続したか、母と子で遺産分割したかは分かりません。しかし、いずれにせよ当該子が父の相続で納付した相続税額について、数次相続控除の適用を受けることはできません。
2021.05.13 11:56
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