2019年5月問21 株式の信用取引について

いたぽんさん
(No.1)
お世話になります。
選択肢2の制度信用取引の委託保証金は約定価額30%なので、60万円なら18万円だから、30万円以上としている本肢は×
選択肢4の配当や株主優待は権利確定日の2営業日前までは○だと思ったのですが、何が違うのでしょうか?
2021.07.06 07:26
管理人
(No.2)
こちらの問題でお間違えないでしょうか?
https://fp1-siken.com/kakomon/2019_5/21.html

肢2は委託保証金を30万円を差し入れているときとしているのと、肢4は論点が投資者保護基金なので質問の内容と合わないような気がします。
2021.07.06 18:00
いたぽんさん
(No.3)
すみません。
2021年5月の問21でした。
お手数をおかけします。
2021.07.06 20:36
管理人
(No.4)
まだ解説はありませんが以下のように判断することになります。

肢2は、新たに信用取引を行うときの委託保証金は最低30万円とされているので適切(金融商品取引法内閣府省令3条1号)。

肢4は、信用取引では証券会社の株式を借りて取引するので、買い建てても株式の所有者になれるわけではありません。つまり配当や株主優待は受け取れなので不適切(配当調整金が証券会社から支払われることはあります)。
2021.07.07 17:01
いたぽんさん
(No.5)
あ〜、なるほど〜。
肢2はそもそも委託保証金の最低額は30万円
肢4は信用取引は買い建てても所有者にはなれない
のがポイントなんですね。
ありがとうございます🙏🏻
2021.07.07 19:36

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