17年9月  問40  がわかりません

そろそろカウントダウさん
(No.1)
17年9月  問40   
市町村長が、特定空家等の所有者または管理者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言または指導をした場合、当該特定空家等に係る敷地については、地方税法の規定に基づき、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外される

この選択肢はどこが間違っているのかわかりません
教えてください
2021.09.03 11:28
管理人
(No.2)
空家等対策の推進に関する特別措置法では、市町村長が空き家の所有者等に対してできる措置として、助言、指導、勧告という3段階があります。

固定資産税の特例が適用除外となるのは「勧告」に至った場合のみなので、本肢のように助言、指導に留まる場合には除外の対象となりません。
2021.09.03 17:53
そろそろカウントダウさん
(No.3)
ありがとうございます。
「助言、指導、監督のどれかに至ったら」ダメなのだとばかり思いこんでいました

おかげで、試験直前に間違いに気づくことができました
ありがとうございます
2021.09.03 18:05
管理人
(No.4)
ちょっと長いですが地方税法に根拠となる条文があるので記載しておきますね。解説をした際に調べました。

地方税法349条の3の2第1項
専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるもの及び【空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第二項の規定により所有者等(同法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。】以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
2021.09.03 18:13
そろそろカウントダウさん
(No.5)
ありがとうございます
本当に助かりました

とてもよく理解できました
感謝です
2021.09.06 12:06

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