19年1月42問

あと6日さん
(No.1)
「子Dさんが、父Eさんから土地を著しく低い価額の対価で譲り受けた場合、子Dさんが資力を喪失して債務を弁済することが困難な状態にあるときを除き、当該土地の相続税評価額と支払った対価の額との差額に相当する金額を父Eさんから贈与により取得したものとみなされる。」

この選択肢がどうして×なのかわかりません
よろしくお願いします
2021.09.06 12:01
管理人
(No.2)
以下の点が間違いです。

×  当該土地の【相続税評価額】と支払った対価の額との差額
○  当該土地の【時価】と支払った対価の額との差額

国税庁HP  No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm

相続税法7条
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の【時価】(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
2021.09.06 12:32
あと6日さん
(No.3)
なるほど!!

疑問がすっかり解けました
ありがとうございます!!
2021.09.08 01:23

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