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  • [0166]一括贈与を受けた場合についての贈与税の非課税適用に

一括贈与を受けた場合についての贈与税の非課税適用に

もちさん
(No.1)
2018年9月試験の相続分野にて、問1の⑥、⑦にそれぞれ直系尊属から一括贈与を受けた場合の設問がありますが、なぜ⑦は相続時における残額を相続税の課税価格に加算しないのでしょうか??
2021.09.06 12:05
管理人
(No.2)
投稿者情報を見るにおそらく同じ方だと思うのですが、先にこちらのスレッドに返答をいただくことは可能でしょうか?新規スレッド作成時に「回答者に対して必ず返答をお願いします」と記載しておりますので。

https://fp1-siken.com/bbs/0162.html

もし間違っていたら失礼をお詫びいたします。
2021.09.06 12:35
もちさん
(No.3)
すいません、今返信しました!
2021.09.06 16:13
管理人
(No.4)
孫Fさんが14歳だからです。
教育資金の一括贈与については、管理残額が贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となる範囲について下記の変遷がありますが、いずれも受贈者が贈与者の死亡時に23歳未満等である場合には、管理残額を相続税の課税価格に算入する必要はありません。

・平成31年3月31日以前に取得した教育資金
  →管理残額を相続税の課税価格に算入する必要はない

・平成31年4月1日以降令和3年3月31日以前に取得した教育資金
  →贈与者の死亡前3年以内に贈与を受けている場合、その管理残額を相続税の課税価格に算入する

・令和3年4月1日以降に取得した教育資金
  →贈与を受けた時期にかかわらず、全ての管理残額を相続税の課税価格に算入する

国税庁HP 直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の主な相違点
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4512.htm
2021.09.06 16:54
もちさん
(No.5)
なるほど、、ありがとうございました!!
2021.09.06 17:57

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