一括贈与を受けた場合についての贈与税の非課税適用に
もちさん
(No.1)
2021.09.06 12:05
管理人
(No.2)
https://fp1-siken.com/bbs/0162.html
もし間違っていたら失礼をお詫びいたします。
2021.09.06 12:35
もちさん
(No.3)
2021.09.06 16:13
管理人
(No.4)
教育資金の一括贈与については、管理残額が贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となる範囲について下記の変遷がありますが、いずれも受贈者が贈与者の死亡時に23歳未満等である場合には、管理残額を相続税の課税価格に算入する必要はありません。
・平成31年3月31日以前に取得した教育資金
→管理残額を相続税の課税価格に算入する必要はない
・平成31年4月1日以降令和3年3月31日以前に取得した教育資金
→贈与者の死亡前3年以内に贈与を受けている場合、その管理残額を相続税の課税価格に算入する
・令和3年4月1日以降に取得した教育資金
→贈与を受けた時期にかかわらず、全ての管理残額を相続税の課税価格に算入する
国税庁HP 直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の主な相違点
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4512.htm
2021.09.06 16:54
もちさん
(No.5)
2021.09.06 17:57