2018年9月試験  学科 問31  他

あいさん
(No.1)
いつも大変お世話になっております。
以下2点について、ご確認をお願いしたくご報告いたします。

2018年9月試験  学科 問31 解説にて
No.5434  中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

を参照してくださっていますが、本問については

「No.5435  商業・サービス業・農林水産業活性化税制(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)」

の方を問われているのではないかと思い、念のためご報告した次第です。

例えば肢4については、こちらの税制ではソフトウェアが対象外のようなので、その点で不適切肢なのかと思ったのですが…いかがでしょうか。

2014年9月試験  学科 問50
肢2の解説について、

売渡しの請求をしようとするときは、株主総会の決議によらなければなりません。

と記載いただいていますが、より正しくは

「特別決議」によらなければならない

ということではないでしょうか?
会社法309条により「特別決議」が必要となるようです。

当方の勘違いでしたら申し訳ございません。何卒よろしくお願い致します。
2021.12.20 16:41
管理人
(No.2)
ご指摘ありがとうございます。解説の誤りの可能性が高いです。
数日中は時間が取れないのですぐに対応できないのですが、年内に対応させていただきます。よろしくお願い致します。
2021.12.23 14:20
あいさん
(No.3)
年末のお忙しい中ご確認くださりありがとうございます!今後出題可能性が高いところでは無さそうですし…優先順位は低いと思いますので、お時間のある時にお願いできれば幸いです。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
2021.12.25 13:20
管理人
(No.4)
お待たせしております。

>★2018年9月試験  学科 問31 解説にて
ご指摘のとおり解説の基準となる制度自体が間違っていました。解説も以下のように修正いたしましたが、本制度は令和2年度で終了しているため非推奨問題とすることにしました。

肢3
本制度は、商業・サービス業・農林水産業の活性化を目的としているので、製造業、建設業及び医療業は対象外です。

肢4
本制度の対象となる取得資産は、1台又は1基の取得価額が30万円以上の器具備品、1つの取得価額が60万円以上の建物附属設備でいずれも新品である必要があります。ソフトウェアは対象外、中古品・賃貸物についても適用を受けることはできません。
https://fp1-siken.com/kakomon/2018_9/31.html

>★2014年9月試験  学科 問50
普通決議の部分が誤りで、正しくは特別決議ですね。会社法の条文で確認させていただきました。

肢2
売渡しの請求をしようとするときは、株主総会の【特別】決議によらなければなりません(会社法309条2項)。普通決議とは過半数で決する決議、特別決議とは3分の2以上の多数で決する決議です。売渡株主は、この株主総会において議決権を行使することができないとされています(会社法175条)。
https://fp1-siken.com/kakomon/2014_9/50.html
2021.12.27 11:04
あいさん
(No.5)
管理人さま
御礼が遅くなり大変失礼いたしました。
年末の御多忙のところ確認くださりありがとうございました!
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
2022.01.06 11:34

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