2019年1月試験 問29 肢3
1月試験合格したいさん
(No.1)
解説では、肢3の場合でも3000万の特別控除を受けられる理由が書かれているのですが、肢3も特別控除を受けることを前提にしているように思えるのですが、どうでしょうか?
2022.01.03 01:40
とーやさん
(No.2)
具体的には、新居に入居した年と、その前の年の2年間に旧居の売却で3000万円特別控除の適用を受けていると、住宅ローン控除は使えません。
また新居に入居した年の翌年から3年以内に旧居を売却し、3000万円特別控除の適用を受けた場合も同様です。
【併用可能】
3000万円特別控除の適用対象→旧居
住宅ローン控除→旧居
【併用不可】
3000万円特別控除の適用対象→旧居
住宅ローン控除→新曲
設問は、両控除対象とも旧居についての設問です。
そのため、併用可能です。
2022.01.03 08:31
1月試験合格したいさん
(No.3)
単純に覚えるだけではなく、きちんと詰めて理解できるように
残りの20日間を過ごしていきます
ありがとうございました
2022.01.03 11:37