厚生年金の長期加入者特例について

SOHSAさん
(No.1)
厚生年金の長期加入者特例、いわゆる44年特例ですが、特別支給の厚生年金の受給者(報酬比例部分を受給している者)が対象であり、そのため、昭和36年4月2日以降に生まれた男性は特別支給の厚生年金の受給対象外となることから44 年特例も対象外となると理解しています。
一方、女性の場合は5年遅れ、特定警察職員の場合は6年遅れとなっていることから、昭和36年4月2日以降に生まれたこれらの人は生年月日に応じて特別支給の厚生年金が受給でき、したがって44年特例もその範囲において対象となるものと思いますが、この理解は正しいのでしょうか。
2022.01.10 16:33
あいさん
(No.2)
私もそのように理解しています。
男子&第2〜4号女子(公務員、私学事業団)→昭和36.4.2以降生
第1号女子→昭和41.4.2以降生
特定警察職員等→昭和42.4.2以降生
が対象外かなと思います。
2022.01.11 11:11
SOHSAさん
(No.3)
あいさん、早速の回答ありがとうございました。おかげさまですっきりしました。
2022.01.11 12:27

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