2020年9月学科試験 問29(改題)について
受験者さん
(No.1)
「4:住宅借入金等特別控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額を、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額または9万7,500円を限度として、翌年度分の住民税の所得割額から控除することができる。」
を正答とされていますが、税率10%で新築住宅を取得した場合の住民税から控除される限度額は、所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)ではないでしょうか。
以下参考URL
ttps://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1303/010/030/010/PAGE000000000000063158.html
2022.08.28 16:00
みにまるさん
(No.2)
>住民税からの控除上限額は、前年課税所得の7%(最大13.65万円)から前年課税所得の5%(最大9.75万円)に引き下げられました。
ttps://www.mitsuba-h.com/jyuutakuloan_koujyo#
2022.08.28 17:47
受験者さん
(No.3)
教えていただいてありがとうございました。
2022.08.28 20:00
受験者さん
(No.4)
(1) 平成21年1月から平成26年3月末まで 所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)
(2) 平成26年4月から令和4年12月末まで 所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)
注意:この控除限度額は当該住宅の取得等に適用される消費税率が8%または10%の場合であり、それ以外の場合は(1)の限度額となります。
という表記は令和3年度までのものであって、令和4年度ではすでに古くなっているため、住宅を取得した際の消費税率に関係なく、一律に所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)が控除上限になるという認識でよろしいでしょうか。
2022.08.29 18:33
みにまるさん
(No.5)
次の試験で出題されるとしたら令和4年1月以降に入居、住宅ローンを組む場合の話なので、2022年以降は5%、97500円が上限になります。
新しいきんざいのテキストも数字が変わっていますよ。
2022.08.30 15:41
受験者さん
(No.6)
おかげさまで理解できました。
本試験でこの問題が出たときに迷わなくて済みそうです。
2022.08.31 09:57