2019年5月応用編64孫Gは10歳故未成年控除
孫Gの未成年控除100万円二人分計200万円を控除に加えるべきかと思いますがいかがでしょう?その場合相続税合計が1億520万円ではなく1億320万円となります。
未成年控除額に間違いがありました。正しくは(18-10)x10万円でしたね。本問の相続税正解1億520万円に対してのコメントいただければ幸甚です。孫Gは普通養子ですが、代襲法定相続人にもなるので対象になるかとかな?と思っています。
相続税の総額は各種税額控除を適用する前の金額ですので、この段階では未成年控除の対象者がいたとしても控除はしません。配偶者の税額軽減も控除されていませんが同じ理由です。
これらの税額控除は、各人の実際の取得価額によって相続税の総額を按分し、各人の納付税額を計算する段階で適用します。
No.4152 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
返信投稿用フォーム
スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。