22年1月学科試験問48 親族関係図について
相続人の中に、相続放棄者がいたときは、遺産に係る基礎控除の人数に入れることは、わかるんですが、その後 課税遺産総額出して、法定相続人の間で、民法上の法定相続分で案分して計算するときに、今回の放棄者長女Cさんは、法定相続分ゼロとして計算するのでしょうか?この場合、長男B 二女D 孫EF(一人分として)3分の1ずつ として案分して相続税の総額を出すのでしょうか?
相続税の計算では放棄がなかったものとして計算するので、相続税の総額を求める際も放棄がなかった場合の法定相続分を乗じて、各人に応ずる相続税額を計算します。なので、長女Cさんの分は1/4で按分することになります。
ありがとうございます。放棄者の扱いの処理の仕方を整理してたけど、相続税の計算で応用問題で出たら、どう計算したらいいのかわからなくて、一人で考えていました。助かりました。遺産に係る基礎控除の段階から、相続税法上のルールで計算していくのですね。
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