2018年1月学科試験問46肢3

4級FP技能士さん
(No.1)
肢3
被相続人が相続開始前10年以内に相続人に贈与した財産は、贈与者および受贈者が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたかどうかにかかわらず、遺留分の算定の基礎となる財産の価額に加算する
答え  適切とありますが、不適切ではないでしょうか
被相続人が、相続開始前10年以内に相続人に対して行った贈与で、特別受益に該当する財産であれば、贈与者および受贈者が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたかどうかにかかわらず、遺留分の算定の基礎となる財産の価額に加算する
であれば、適切と思いますが、特別受益に該当するかどうかの記述がないので、不適切だと判断しました  間違っていましたらすみません
2022.12.13 01:38
管理人
(No.2)
ご指摘ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。

問題文について以下のように改題するとともに、解説もそれにあわせて修正いたしました。

肢3
被相続人が相続開始前10年以内に相続人に婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として贈与した財産は、贈与者および受贈者が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたかどうかにかかわらず、遺留分の算定の基礎となる財産の価額に加算する。
https://fp1-siken.com/kakomon/2018_1/46.html
2022.12.13 15:51
4級FP技能士さん
(No.3)
管理人様
いつもありがとうございます
2022.12.13 20:16

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