2020年 9月 問47につきまして。
オカノ不二夫さん
(No.1)
【問題文2】
被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合に、相続人が被相続人の雇用主から受け取っ
た弔慰金が被相続人の死亡当時の普通給与の6カ月分に相当する額以下であるとき
は、その全額が本規定の対象となる。
これが不適切なのがわかりません。
企業側から出た半年分以下の弔意がなぜ適用対象外になるのでしょうか?
解答よろしくお願いいたします。
2023.05.05 15:22
jiroさん
(No.2)
まず考えるべきところは弔慰金と退職金とは別物だということです。
弔慰金は法律で定められた額以下であれが非課税です。その定められた額以上の額については退職金ということになります。相続税法における死亡退職金の非課税金額の規定は非課税の弔慰金に対してではなく、この退職金に対して適用されます。
業務上の死亡でない場合、弔慰金が被相続人の死亡当時の普通給与の6カ月分に相当する額以下の場合は全額非課税の弔慰金なので、相続税法における死亡退職金の非課税金額の規定は適用されません。
6ヵ月分を超えた金額が支給された場合は超えた分については退職金とみなされ、相続税法における死亡退職金の非課税金額の規定(500万円✕法定相続人の数)が適用されます。
ご指摘の問題文は、「弔慰金が被相続人の死亡当時の普通給与の6カ月分に相当する額以下である」としておきながら、「その全額が本規定の対象となる」となっていますので誤りということになります。
2023.05.06 00:25
オカノ不二夫さん
(No.3)
お忙し所ご解答いただき誠にありがとうございました。
今回1級初受験なんですが
思い知ったのが語彙力(文章の読解力)を試されるような問題がかなり多いなと感じます。
知識だけでは間違えてしまいような問題も多数ありますので文章は慎重に読み進めていこうと思います。
jiroさん、ありがとうございました。
2023.05.06 12:41