2019年1月学科  応用【53】について

りりさん
(No.1)
遺族厚生年金の計算についてです。
加入期間が144月+105月。
300月に満たないため、300月のみなし計算の適用かと思いますが、
(導入前+導入後)×300/249×3/4ではなく、
(導入前+導入後)×3/4と解答がなっているのは
どうしてでしょうか。
300月未満の計算について
ご説明して頂きたいです。
よろしくお願いします。
2023.06.13 12:07
管理人
(No.2)
Aさんは、現在、国民健康保険に加入している第1号被保険者です。それにもかかわらず遺族厚生年金を受給できるのは、受給資格期間が25年以上という長期要件に該当しているからです。

長期要件で遺族厚生年金を受給する場合には、300月のみなし計算の適用はありません。
2023.06.13 12:54
りりさん
(No.3)
迅速な回答ありがとうございます。
長期要件、短期要件について知りませんでした。
再度、自分でも調べてみます。
ありがとうございます。
2023.06.13 16:07

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