所得拡大促進税制と賃上げ促進税制の上乗せ措置

たまちゃんさん
(No.1)
賃上げに関する上乗せ措置の中身に迷いがあり、ご教示ください。所得拡大促進税制と賃上げ促進税制に「上乗せ措置」が出てくるのですが、下記のように解釈しています。
令和4から賃上げ促進税制が施行され、それまであった所得拡大促進税制の上乗せ措置は賃上げ2.5%と教育訓練費10%で25%の税額控除。一方の賃上げ促進税では賃上げ1.5%+2.5%で30%、さらに教育訓練10%で合計40%。合っておりますでしょうか?2021年度1月の応用問58を解いていて、同じ賃上げですが適用税制をしっかり理解しておく必要があるようです。
2023.06.13 12:10

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