2018年9月 学科 応用編【53】
りりさん
(No.1)
加給年金の加算について
Bさんは、厚生年金の被保険者期間が
20年以上であり、
加給年金の加算に該当しないと
思いました。
なぜ、今回は加給年金の加算対象に
なるのでしょうか。
教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
2023.06.14 13:07
管理人
(No.2)
昭和38年生まれの女性である妻Bさんは、63歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取ることができますが、Aさんが65歳になった時に62歳ですので、受給権を有していません。このため、支給対象となる配偶者に該当し、加給年金額が加算されます。
2023.06.14 14:56
りりさん
(No.3)
また、丁寧な解説ありがとうございます。
自分でも再度、加給年金について確認してみます。
2023.06.14 17:14