2018年9月  学科  応用編【53】

りりさん
(No.1)
2018年9月学科  応用編【53
加給年金の加算について
Bさんは、厚生年金の被保険者期間が
20年以上であり、
加給年金の加算に該当しないと
思いました。

なぜ、今回は加給年金の加算対象に
なるのでしょうか。
教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
2023.06.14 13:07
管理人
(No.2)
加給年金額の支給が停止されるのは、対象となる配偶者が、厚生年金等から受け取る被保険者期間20年以上の老齢年金の受給権を得ている場合です。

昭和38年生まれの女性である妻Bさんは、63歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取ることができますが、Aさんが65歳になった時に62歳ですので、受給権を有していません。このため、支給対象となる配偶者に該当し、加給年金額が加算されます。
2023.06.14 14:56
りりさん
(No.3)
迅速な対応ありがとうございます。
また、丁寧な解説ありがとうございます。
自分でも再度、加給年金について確認してみます。
2023.06.14 17:14

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