遺族厚生年金について
まつきさん
(No.1)
遺族厚生年金について質問させてください。
問題集に以下の問題があります。
•1993.4から1996.3および2008.10から2022.12
まで国民年金の第1号被保険者
•1996.4から2008.9および2023.1から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者
この場合、解説には短期要件となっています。
2022.5の遺族厚生年金の過去問では厚生年金と国民年金が25年以上加入があれば長期要件となっています。
どちらも厚生年金と国民年金が25年以上あるのですが
死亡時点で厚生年金の被保険者であるかどうかで判別が異なるのでしょうか。
2023.08.12 08:39
管理人
(No.2)
問題集の事例は、短期要件と長期要件の両方に該当しますが、長期要件を選択すると①②の制限がかかり年金額が少なくなるので、短期要件を選択します。
一方、2022.5では、次のa~cの短期要件に該当しないので、長期要件しか選択できません。
a. 被保険者であるときに死亡
b. 被保険者であったときに初診日がある傷病により、初診日から5年以内に死亡
c. 障害厚生年金1級・2級の受給権者が死亡
2023.08.12 23:09
まつきさん
(No.3)
2023.08.13 09:20
まつきさん
(No.4)
丁寧なご解説ありがとうございます。
大変勉強になりました、ありがとうございました。
2023.08.13 13:43
習志野さん
(No.5)
本当に有難うございます。
誠に簡単な話だとは思いますが、2021年問27の問題になります。
一時所得を損益通算する前に、特別控除50万は考慮しないのでしょうか。
考慮すると
▲80万+50万=▲30万
一時所得=180万-50万=130万
総所得金額=(▲30万+130万)×1/2=50万
になるのではないかと思うのですが。
ご教示のほどよろしくお願い致します。
2023.08.16 17:27
管理人
(No.6)
一時所得の金額=収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)です。
なので、設問に一時所得の金額が与えられている場合は、上記計算後の金額ということになります。よって、さらに特別控除額を差し引くことはしません。
2023.08.16 17:57