教えてください
混乱してますさん
(No.1)
さて、法定相続人の法定相続分について、何度考えても分からなくなるのでお尋ねします。
養子の数え方ですが、実子がいる場合は養子1人までいれてよく、実子がいなければ2人いれてよいことは理解できていて、基礎控除額は理解できるのですが、法定相続分になるといろんなパターンがあり混乱して分からなくなります。
例えば、2021.9月問47改題、(a)は実子がいるにもかかわらず普通養子弟Gさんと普通養子孫Eさんが1人ずつカウントされていて孫Fさんの法定相続分は3分の1になっています。普通養子弟Gさん、普通養子孫Eさんは6分の1。
一方、応用編2016.9.第5問改題 問2では、養子の孫Hさんと孫Jさんの法定相続分は実子がいるため2人のうち1人が8分の1となっています。2021.9.47の例で考えると養子の法定相続分は10分の1になるのではないか、と考えてしまいます。
どのように考えたら良いのか教えていただけると幸いです。
2023.08.11 19:28
管理人
(No.2)
①放棄をなかったものとして考える、②法定相続人の数に算入できる養子の数が制限される、というのは相続税の計算上の決まり(相続税法)なので、民法の相続分を考えるときには無視します。養子の1人にだけ相続分があり、他の養子には相続分がないとしたらとんでもない不公平ですよね。
2021.9月問47は、民法の相続分について問われているので、①②を無視すると養子も含めて子が5人、そのうち二重相続資格者である孫Fさんを2人分と考えて6分の2です。
2016.9月応用編問64では、実子が長男Dさん・二男Eさんの2人、実子を代襲相続する孫(孫Fさん・孫Gさん)が2人、養子は2人です。相続税の計算上なので、(相続税計算上の)法定相続人の数に算入できるのは養子のうち1人です。法定相続人を、配偶者と子3人、子を代襲する孫2人だと考えて、
長男Dさん・二男Eさん・養子のうち1人は、1/2×1/4=1/8
孫Fさん・孫Gさんは、1/2×1/4×1/2=1/16
理解の助けになると幸いです。
2023.08.11 21:43
混乱してますさん
(No.3)
大変丁寧で分かりやすい返信をいただき、ありがとうございました。
民法における相続分と相続税の計算における相続分とを意識して、ほかの問題も解いてみると、どれも理解して解けました。数日悶々としていましたので、嬉しく思います。ありがとうございました!!
2023.08.12 10:50