全期前納は一時払いに準ずる
つぶあんさん
(No.1)
いつも大変お世話になっております。
●2022年1月 問11 (1)
保険料を全期前納により払い込んだ養老保険(10年満期)を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。
答えは『全期前納は一時払いに準ずる』ので×。
●2023年9月 問12 (4)
2023年中に加入した生命保険料控除の対象となる終身保険について、保険料払込期間の全期間の保険料を前納した場合、当該保険料の全額が2023年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
答えは×ですが、『全期前納は一時払いに準ずる』なら○になると思ったのですが。
『全期前納は一時払いに準ずる』時とそうではない時の違いはどこでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2023.10.28 14:30
管理人
(No.2)
>全期前納は一時払いに準ずる
これは所得税法全般に通ずる概念ではなく、保険差益の金融類似商品性を判定する上でのみ使われる基準としてお考え下さい。
このため生命保険料控除については、全期前納の実態に即して、その年中に実際に保険料に充当された分だけがその年の控除対象保険料になります。
2023.10.29 21:47
つぶあんさん
(No.3)
ありがとうございました。
2023.10.30 11:19