2020年1月問53
AZUKIさん
(No.1)
2020年1月応用編問53の加給年金の解説文についてご確認をお願いいたします。
「妻Bさんには62歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。」
のところ、Bさんの特老厚開始は63歳ではないでしょうか。
受給権者であるという判断には変わりありませんが、念のためご連絡いたします。
2023.12.23 11:45
管理人
(No.2)
おっしゃるとおりで、妻Bさんは1963年4月10日生まれなので、特別支給の老齢厚生年金の支給開始は63歳となります。さっそく訂正させていただきました。
https://fp1-siken.com/kakomon/2020_1/oyo/53.html
2023.12.23 19:15
AZUKIさん
(No.3)
今後も大いに活用させていただきますのでよろしくお願いいたします。
2023.12.23 19:45