2019年1月学科  問43

ドナルドさん
(No.1)

2024年中に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合において、本特例による住宅資金非課税限度額は、受贈者ごとに、住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用家屋が一定の省エネ等住宅であるときは1,500万円、省エネ等住宅以外であるときは1,000万円である。

回答
不適切。本特例における非課税限度額は、2022年1月1日から2023年12月31日までは受贈者ごとに、住宅用家屋が一定の省エネ等住宅であるときは1,000万円、省エネ等住宅以外であるときは500万円になります。

とありますが、2024年は直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は適用期間外だから不適切という認識でよろしいですか?
問題文が仮に、省エネ等住宅であるときは1000万円、省エネ等住宅以外であるときは500万円になりますとの問題であったとしても、不適切でよろしいですか?
2023.12.25 20:53
管理人
(No.2)
本特例は、省エネ等住宅の要求水準が高くなったことを除けば、非課税額はそのままで3年延長されることが決まっております。なので、解説中の年さえ適切に変更すれば、来年以降も通用する問題です。

本特例のように延長されるかどうか12月の税制大綱までわからない時限措置については、1月試験では出題しにくいでしょうから、今回の試験では出題されないと見ています(あくまで私見です)。
2023.12.25 23:15
ドナルドさん
(No.3)
わかりやすい説明ありがとうございます!
2023.12.26 19:27

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