軽減税率の特例の条件

ますおさん
(No.1)
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例(軽減税率の特例)が併用できる条件が、いまいち理解出来てません。
例えば2023年9月の62問で、被相続人の資産を引き継ぎ、所有期間が45年となり、10年以上なのに適用できないのは、相続資産で自身が18年以上所有していないからでしょうか?
2024.01.08 17:34
ますおさん
(No.2)
失礼しました。最後の質問のところで、誤字がありました。

自身が10年(18年は誤字です)以上所有していないからでしょうか?
2024.01.08 17:44
アイルさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.01.08 19:42)
2024.01.08 19:39
にきゅんきゅさん
(No.4)
「軽減税率の特例」の適用要件は3つあります。
①取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。
②その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
③家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

ご認識の通り、所有期間は45年ですので、①の要件は満たします。
「空き家特例」が適用できるので、②の「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」の要件は見たいしています。
「空き家特例」が適用できるので、③の要件を満たしてます。

しかし、②の「譲渡契約が家屋を取り壊した日から1年以内に締結」を満たしているか、問題文には記載がありません。
(譲渡費用に「家屋の取壊し費用」とあるので、取壊していることは間違いないのですが、取壊してから譲渡までの期間1年以内なのか不明です。)
要件未達の可能性がありますので、「軽減税率の特例」が適用できると判断できないのではないでしょうか。

※回答を記載しながら思ったのですが、「軽減税率の特例」と「空き家特例」って、適用要件がかなり似てますね。「取得費加算の特例」の適用要件は、「相続の開始があった日から3年を経過する日」でよいのに、「空き家特例」は、「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」と、「軽減税率の特例」と同じ期間なのにも改めて気づくことができました。
2024.01.09 03:48
ますおさん
(No.5)
回答ありがとうございます。

質問した後も、ネットで調べてましたが、なかなか併用可、併用不可とはっきり記載した記事が見つけられず、モヤモヤしてましたが、ある相続専門の税理士サイトに併用不可の記載がありました。
ただ見つけられたのが1つだけなので、この考えが正しいのか不安ですが…

なので、試験では問題文をしっかり読んで、はっきりと適用可能と読めない場合は、適用しないものとして対応したいと思います。(色々と条件があり、複雑で難しいですね。

(抜粋)
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用できない(✕)

相続空き家譲渡の3,000万円特別控除後の課税所得に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率(措法31の3)の適用を受けられません。

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率は、自己が居住していた家屋やその敷地を譲渡した場合に、一定の要件に該当すると、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算できる特例です。相続空き家は、被相続人の居住用財産であり自己の居住用財産といえないからですね。
2024.01.10 08:37

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