2018年9月  学科  応用問53

さん
(No.1)
Aさんの老齢厚生年金を求める問題なのですが、この問題で妻Bさんの加給年金が回答を見ると足されてます。
配偶者自身も被保険者期間が20年あると、支給されないと思うのですが、いかがでしょうか。
お助け頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。


<Aさんの家族に関する資料〉
 (1) Aさん (本人)
 • 1960年1月10日生まれ 
・公的年金の加入歴 1980年1月から1982年3月までの大学生であった期間 (27月)は、国民年金に任意 加入していない。 
1982年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(過去の厚生年金基 金の加入期間は代行返上されている)。
 • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。 1982年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。 
• 確定給付企業年金(基金型) の加入者である。 

2) Bさん (妻) 
• 1963年6月16日生まれ 
・公的年金の加入歴 1982年4月から1986年12月まで厚生年金保険の被保険者である。 
1987年1月から2002年9月まで国民年金の第3号被保険者である。 
2002年10月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。 
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している




<条件> 
(1) 厚生年金保険の被保険者期間 
• 総報酬制導入前の厚生年金保険の被保険者期間:252月 総報酬制導入後の厚生年金保険の被保険者期間: 261月(65歳到達時点)

 (2)平均標準報酬月額および平均標準報酬額(2018年度再評価率による額)
 ・ 総報酬制導入前の平均標準報酬月額:37万円 
総報酬制導入後の平均標準報酬額: 59万6,000円(65歳到達時点)

 (3) 妻Bさんは、老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰上げ受給は行わないものとする
2024.01.24 16:09
たkさん
(No.2)
加給年金の支給停止要件は、配偶者が被保険者期間20年以上の厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受け取る権利が生じた時です。
妻の加入期間が20年以上になったとしても、妻が受給できる年齢になるまでは加給年金はもらえます。
本問では解説の通り、夫が65歳到達時に妻は62歳で、被保険者期間は20年以上ありますが、特別支給の老齢厚生年金を受給できるのは63歳からになるので、加給年金は支給されます。
妻が63歳になると特別支給の老齢厚生年金が支給されるため、そこで初めて加給年金は停止されます。
2024.01.24 19:38
さん
(No.3)
とてもわかりやすくありがとうございます!!!!
混乱が解けました!
2024.01.25 13:44
まだら雁さん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.01.25 19:03)
2024.01.25 16:18

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