2018年9月 学科 応用問53
しさん
(No.1)
配偶者自身も被保険者期間が20年あると、支給されないと思うのですが、いかがでしょうか。
お助け頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
<Aさんの家族に関する資料〉
(1) Aさん (本人)
• 1960年1月10日生まれ
・公的年金の加入歴 1980年1月から1982年3月までの大学生であった期間 (27月)は、国民年金に任意 加入していない。
1982年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(過去の厚生年金基 金の加入期間は代行返上されている)。
• 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。 1982年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
• 確定給付企業年金(基金型) の加入者である。
2) Bさん (妻)
• 1963年6月16日生まれ
・公的年金の加入歴 1982年4月から1986年12月まで厚生年金保険の被保険者である。
1987年1月から2002年9月まで国民年金の第3号被保険者である。
2002年10月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している
<条件>
(1) 厚生年金保険の被保険者期間
• 総報酬制導入前の厚生年金保険の被保険者期間:252月 総報酬制導入後の厚生年金保険の被保険者期間: 261月(65歳到達時点)
(2)平均標準報酬月額および平均標準報酬額(2018年度再評価率による額)
・ 総報酬制導入前の平均標準報酬月額:37万円
総報酬制導入後の平均標準報酬額: 59万6,000円(65歳到達時点)
(3) 妻Bさんは、老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰上げ受給は行わないものとする
2024.01.24 16:09
たkさん
(No.2)
妻の加入期間が20年以上になったとしても、妻が受給できる年齢になるまでは加給年金はもらえます。
本問では解説の通り、夫が65歳到達時に妻は62歳で、被保険者期間は20年以上ありますが、特別支給の老齢厚生年金を受給できるのは63歳からになるので、加給年金は支給されます。
妻が63歳になると特別支給の老齢厚生年金が支給されるため、そこで初めて加給年金は停止されます。
2024.01.24 19:38
しさん
(No.3)
混乱が解けました!
2024.01.25 13:44
まだら雁さん
(No.4)
2024.01.25 16:18