2023年9月応用 問59① 不動産所得の損益通算
東海さん
(No.1)
この問題は
賃貸収入:790万
必要経費:815万
土地の取得利子:30万
建物の取得利子:20万 負債の利子、計50万は必要経費に含まれている。
答えはゼロです。
土地の利子が損益通算できないので、単純に815万-30万=785万(必要経費)
不動産所得は賃貸収入790万-必要経費785万=5万
になると思うのですが、なんでこれがゼロになるのでしょうか?
過去の基礎に出てくる損益通算の問題でも、土地の利子を引いて損益通算すれば良くて、
この問題も全く同じ様に考えているつもりなのですが、なぜでしょうか。
単純に理解力の問題なのかもしれませんが、お願いいたします。
2024.01.23 11:08
チョッパーさん
(No.2)
土地の負債利子の取り扱いは大きく2パターンあったように記憶してます。(誰か言語化してー
2024.01.23 12:21
管理人
(No.3)
>土地の利子が損益通算できないので、単純に815万-30万=785万(必要経費)
この計算が間違っています。土地等の借入金の利子は他の所得との損益通算の対象外となるだけで、不動産所得計算上の必要経費から除外されるわけではありません。
解説にも記載の通りですが、以下のような計算となります。
不動産所得 790万円-815万円=▲25万円
土地等の借入金の利子30万円分は損益通算の対象外なので、損益通算可能な額は「25万円-30万円 ⇒ 0円」
https://fp1-siken.com/kakomon/2023_9/oyo/59.html
2024.01.23 15:18
たkさん
(No.4)
「土地取得に係る負債の利子は損益通算の対象外」とは、不動産所得が【赤字だった場合】に土地の利子分を控除をするということです。
ちなみに”損益通算の対象外”とは、計算自体に含めないという意味ではありません。
なので、赤字から利子分を控除し、損益が0になった時点でそれ以上は控除しません。
不動産所得が黒字の場合には土地、建物の支払利息は全額経費になりますが、赤字部分に限って土地の利子は控除できないという特例です。
2024.01.23 22:20
東海さん
(No.5)
解説ありがとうございます。
土地の利子を控除できるのは赤字額が限度ということなんですね、
理解できて助かりました、ありがとうございました。
2024.01.29 01:16