2018年9月  応用問64について

ヒロキさん
(No.1)
法定相続人の数は妻B、長女D、次女E、孫F、孫G、普通養子1名の6名かと思います。相続税の総額を計算する際の法定相続分で按分する人数は7名で妻B2分の1、長女D10分の1、次女E10分の1、孫F20分の1、孫G20分の1、孫H10分の1、孫I10分の1ではないのでしょうか?
解説文を見ると法定相続人の数で按分されていますし、長女Dが長女Cと記載されている箇所もあります。長文で分かりにくくて恐縮ですが、私の解釈が間違っていたら教えてもらえるとありがたいです。よろしくお願いします。
2024.03.03 20:58
にきゅんきゅさん
(No.2)
「①相続税の総額」の導出過程ですが、国税庁のサイト「No.4170 相続人の中に養子がいるとき」に下記情報があります。

1  相続税の計算をする場合、次の4項目については、法定相続人の数を基に行います。
(1) 相続税の基礎控除額
(2) 生命保険金の非課税限度額
(3) 死亡退職金の非課税限度額
(4) 相続税の総額の計算

2  これらの計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。 この法定相続人の数に含める養子の数の制限について説明します。
(1) 被相続人に実の子供がいる場合  ⇒  1人までです。
(2) 被相続人に実の子供がいない場合  ⇒  2人までです。

2018年9月  応用問64の場合、「1の(4) 相続税の総額の計算」に該当し、
「2の(1) 被相続人に実の子供がいる場合」に該当します。
その為、法定相続分で按分する人数は6名(孫H、孫Iを普通養子1名として計算)となります。

あと、「長女Dが長女Cと記載されている箇所」ですが、
検索機能で検索してみたのですが、見当たりませんでした。
管理人様のためにも、どこの文章なのか明示された方が良いかと思います。
2024.03.04 05:55
ヒロキさん
(No.3)
にきゅんきゅさん
ご回答ありがとうございます。相続税の計算における法定相続分の按分計算は、基礎控除や保険の非課税等の計算と同じように考えるんですね。解釈が間違っておりました…。
そして長女Cと記載があった箇所ですが、昨日見た時はあったはずなのに今見たら全て長女Dでした。。きっと疲れてるんですかね…笑  お騒がせしました。
2024.03.04 07:44
管理人
(No.4)
>長女Dが長女Cと記載されている箇所もあります。
ヒロキさんからご指摘を受けた段階では、確かに長女Cと記載されていました。こちらは先行して修正させていただいております。
2024.03.04 14:52

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